併用住宅と兼用住宅

2019年08月03日

こんばんは

 

今日まで、「併用住宅」と「兼用住宅」、

 

一緒と思っていました。

 

というより、その違いについて考えたこともなかったのです。

 

建築業界や不動産業界ではよく耳にするこの言葉。

 

店舗併用住宅や事務所兼用住宅。

 

「店舗併用住宅」とは、店舗部分とと住宅部分に入り口がそれぞれあり、

 

建物内で行き来できない建物。

 

「事務所兼用住宅」とは、事務所部分と住宅部分を自由に行き来できる建物。

 

というとですね。

 

違っていたらすみません・・・

 

 

株式会社ケイ・ワイ・プランのブログ担当

下関市長府の不動産会社「株式会社ケイ・ワイ・プラン」のブログ。